SUPER DESTINY BOYによる 「EXECUTIVE 香川特集」
こんにちは、SUPER DESTINY BOY こと
大阪在住のダメなサラリーマンです。
この特集では、香川に一回も行ったことがない私が香川について魅力を語るというものです。
何を隠そう、私明日から香川に一泊にて旅行に行ってくるんです。
たかだか距離にして200.300km程度ですが、海外です。
文化も違えば、風習風俗気候なんでも違うでしょう。
少しだけ楽しみにしております。
香川といえば言わずと知れたうどんの県。
ユースケサンタマリアが主演したUDONなんかはなかなかいい映画だそうですね。
観てないけど。
香川県においてうどんは地元で特に好まれている料理であり、一人あたりの消費量も日本全国の都道府県別統計においてずば抜けています。
料理等に地域名を冠してブランド化する地域ブランドの1つとしても、讃岐うどんは観光客の増加、うどん生産量の増加、知名度注目度の上昇などの効果をもたらし、地域ブランド成功例の筆頭に挙げられるそうです。
香川県では幼少期より「うどんは友達」という教育の下育ち
うどんが血となり肉となり、健全な心身を育み
うどんで生計を立てるというまさにうどん無しでは成り立たない国です。
噂では給料もうどんで払われるとか払われないとか…。
なお、「讃岐うどん」「さぬきうどん」の名称は、生めん類で名産・特産・本場・名物などを表示しなければ、自由に使用可能であるそうで、それに起因したトラブルも発生しているそうな。
2008年3月、台湾で「さぬき」「讃岐」「SANUKI」「さぬきうどん」といった14の商標が現地の冷凍食品メーカーによって商標登録され、店名に「さぬき」を使用した現地日本人のうどん店に対し、2007年11月に権利保有企業が名称の使用停止請求が行われた事件が起きました。
このうどん店経営者は台湾の経済部知的財産局に商標登録無効を求める審判を申し立て、2010年11月に同局がこれを認め商標登録を無効としたそうな。
この決定を不服とした権利保有企業側が取り消しを求めた行政訴訟を起こしたが、知的財産法院(裁判所)は2011年12月8日までに訴えを却下したが、全14件のうち判決が出たのは今回を含め4件だけで残りは継続中だとか。。。
なんとも理不尽な話ですよね。
とりあえず香川に行くという事以外何も決まっておりませんが、楽しんできます。
話はビュッとかわって
僕、来週あたり五連休の取得を義務付けられたのですが、そんないきなり休みをとれってなっても旅行の算段が付けれません。。。
マカオもとりあえず流れそうです。
私の駄文を読んで一緒にマカオに行きたいという奇特な方が多数いらっしゃいましたのでそちらの方々と来年マカオに行ってまいります。
たぶんベトナムにいる叔父に会いに行くか、もしくは実家に帰って、父ちゃんと母ちゃんとじいちゃんとばあちゃんとゆっくりした時間を過ごすことになるかと思います。
早く海外で働けるようになりたいです。
私の仕事のパートナーが一人、来月からアメリカ、一人、再来月からインドネシアに行くことになりました。。。
凄くジェラシー感じてます。。。
負けてられない。。。
負けてられないですが、今日は課長が出張だったのもあり、午後からずっと珈琲飲みながらゆったりしてました。
たまにはこういう日があってもいいと思う。週末の午後10時。
頑張ろう。俺。